臺灣美術展覽會的出品相關保管規定,舊規定上明記「針對天災等其他不可避免的損壞,責任一概不負」,此規定反過來說就是若是因為臺展職員的過失而導致的遺失或損壞,則會承認責任,但這次新訂定的臺展的保管規程明定「本會針對出品物的保管雖然會嚴加注意,但出品物倘若有發生遺失或損壞的情況,責任一概不負」,亦即,包括
天災 等不可抗拒之力在內所導致的所有損害皆不予負責,對此,出品者方面則出現了一些擔心的聲音,而關於右列的新規程,臺展表示如下:
「右列有關管理的規程,是沿用内地(日本)的帝國美術院美術展覽會規程第五條──本會對出品物必善盡保護之責,但出品物若有遺失或損壞,概不負責──的規定,針對出品物的遺失或損害一概不負責任,但對於出品物的保管,工作人員一定會嚴加
注意 ,盡量避免造成出品者的困擾,準備好萬全之策。況且,之前也從未有過遺失等狀況,而一旦論及遺失或損壞的賠償問題,其價額的計算也非常不易。但因為無法強迫出品,故仍心存疑慮者,建議可以不出品。」
臺展の出品 保管は萬全を期す 不安なら出さぬがよい 臺展當局は語る
臺灣美術展覧会の出品に関する保管規定は旧規定は「天災其の他避くべからざる損害に対しては一切其の責めに任せず」と規定し、其の反面に於て展覧会職員の過失による紛失又は損害に対しては責任を認めてゐるが、今度新しく定められた臺展の保管規程は「本会は出品の保管に関し充分の注意を為すと雖も、出品の紛失若くは損害に対し一切其の責に任せず」とし
天災 等の不可抗力による場合のみならず一切の損害に対し責任を負はない事になつたので、出品者側は之では聊か不安であるといつてゐる向きもあるが右に関し臺展では左の如く語つた
『右の管理に関する規程は、内地の帝国美術院美術展覧会規程第五条(本会は出品の保管に関し充分の注意を為すと雖も出品の紛失若くは損害に対し一切の責に任せず)の規定に拠つたもので、出品の紛失若くは損害に対し一切の責に任じないが、併し出品の保管に応じては役員が充分の
注意 を払ひ、出品者に迷惑がかからぬ様万全の策を講ずる積であり、又従来もその通りで、一度も紛失した事はない、又紛失若しくは損害に対し賠償するとせば其の価額の算定も随分困難である、併し敢て出品を強要するわけではないからそれでも不安な人は出さなければよいわけだ』
—原載《臺灣日日新報》,1932-10-11(日刊7版)
(辨識、翻譯/李淑珠)