一
點綴島都之秋的臺灣美術展覽會舉辦在即,出品畫的保管問題卻似乎成為了爭議的焦點。以前的規定是「針對天災等其他不可避免的損壞,責任一概不負」,亦即,若損壞起因於臺展工作人員的過失,將予以賠償,但新規定變更為不管是何原因所導致的損壞,一概不負責任。乍看之下,臺展當局的保管責任有明顯變輕之感,於是便有好不容易才完成了力作出品,萬一損壞了怎麼辦的疑慮出現,但這似乎也是人之常情。像舊規定這樣賦予重責的保管,與像在上述的新規定之下的保管,不容置否的是,兩者之間在心理上的確存在非常大的差異。
二
臺展當局表示對出品物必善盡保護之責,準備好萬全之策,而且,臺展自開辦以來已達五屆,至今也從未有過遺失等狀況發生,但這恐怕不是因為善盡了保護之緣故。此外,右列的新規定與帝展的規定相同,但這點並無法立即斷定其具有正當性,總之,應該要尋求「更」佳方案,亦即雙方都滿意的保障措施才對。例如設定簡易保險的方式,對此臺展當局也給予一些補助,並由擔心意外災害的出品者自行將作品投保,以便發生損失時有所保障,如何?即使有了這樣的措施,也不願加入投保的出品者,就是自願承擔風險。總之,「仍心存疑慮者,建議可以不出品」的說法,聽起來過於冷酷無情,對這個具有向心力的臺灣而言並不悅耳,尤其是對內臺(內地日本和臺灣)人正愉快前往藝術境界的這個臺展而言,也絕非上策。
臺展作品と災害保障問題
一
島都の秋を飾る臺灣美術展覧会を前にして出品の保管問題が話題に上つてゐるやうだ。在来は「天災其の他避くべからざる損害に対しては一切其の責めに任ぜず」とあり、臺展係員の不注意によるものは賠償する事になつてゐたが新規定では一切がつさい其の責めに任ぜずと変更された。一見著しく当局の保管の責任を軽減したる観がある。従つて折角の力作を出品しても、万一の事があつてはといふ危惧の念を懐く者が生するのは人情あたり前のやうである。旧規定の如き重い責任を以て保管するのと、叙上の如き新規定の下に於て保管するのとは、其の間心理的に大いに相違するものがある事は否認し得まい。
二
臺展当局は出品の保管に就いては充分注意を払ひ、万全を期する事を言明して居り、且又臺展開催以来五回及ぶ今日迄一度も紛失其の他事故がなかつた事は蓋し其の充分の注意によるものではないが、尚右の新規定は帝展の規定と同じだとの事であるが、同じだからといつて直ちに正当だとは断言し得まい。要はヨリよい方法に依つて双方とも満足の行く様な保障方法を講ずることだ。例へば極く簡易な保険の方法でも設け、之に対し臺展当局も幾分の補助をなし、不時の災害を顧慮する出品者は自ら作品に保険を付ける事によつて損失の保障を得る様にでもしたら如何かと思ふ。この機関が設けられても加入しないものは危険を覚悟と見て差支へあるまい。兎に角危険でいやなら出品するなといふのは聊か非人情にも聞え、纏りのよい此の臺灣内としては余り面白くもなく、殊に内臺人が愉快に芸術境へ進んで行かうとする此の臺展としては策の得たものとも言はれまい。
—原載《臺灣日日新報》,1932-10-16(日刊2版)
(辨識、翻譯/李淑珠)