今年第五回臺灣美術展覽會已決定於十月二十五日至十一月三日舉辦,為期十天。主辦單位的臺灣教育會公開聲明如下:

臺灣美術展覽會是本島(臺灣)順應藝術思潮勃興的機運,於昭和二年(1927)創辦的展覽會,目的是希望對本島藝術界之進步與發達能有所貢獻,除了為全島的作家製造相互切磋努力的機會之外,也積極推動藝術趣味的普及。臺展至今已舉辦了四回,而且承蒙各界的支持,收到了相當好的成績,這點令本會由衷感到欣慰。今年是第五回,展期從十月下旬至十一月上旬,並依下列要點舉辦,在此誠摯希望全島各界的有志人士能贊同本展覽會之舉辦旨趣,給予更多的援助,尤其希望本島在住的藝術家諸君,能夠多多出品力作,共襄盛舉。

一、會期 昭和六年(1931)十月二十五日至十一月三日(為期十天)

二、會場 臺北市(場所未定)

三、搬入受理 昭和五年(1930)十月十七日和十八日兩天(自上午九點至下午六點)

四、出品種類 東洋畫和西洋畫

五、出品件數 一人三件以内

  此外,出品規則如下:

臺灣美術展覧会出品規則

第一條 出品物區分為東洋畫及西洋畫兩種。

第二條 出品物以臺灣在住者之創作為主。

第三條 出品物以一人三件為限。

第四條 出品時,添附本會所定之出品申請書,並將出品物搬入至本會會場事務所,並領取所定之出品收據。

  搬入日期另行公告。

  每件出品物上都必須貼上註明畫題及出品人姓名的標貼。

第五條 出品物的包裝、搬入及搬出等一切費用,由出品者自行負擔。

第六條 出品物中,東洋畫施以裝框的適當裝禎,西洋畫限飾以畫框者(譯注1)。

第七條 出品物經由審査委員鑑査後,合格者方能陳列,但符合以下資格者,無須經過鑑査。

 一、審査委員或與審査委員同等級者的出品物

 二、前一回榮獲特選者的出品畫其中一件

第八條 出品人對於陳列之位置或排序等事宜,不得提出異議。

第九條 陳列品於會期期間不得搬出。

第十條 陳列品於展期結束之後,須搬出至地方都市參加移動展,出品人若因故無法參加,必須在出品申請書上予以註明。

第十一條 經鑑査為不合格的出品物,出品者收到本會通知後,必須在規定期限內憑出品收據領回。

第十二條 陳列品於展覽結束後兩天内,出品者憑出品收據領回。

第十三條 出品人若於前兩條的規定期限內未領回出品物,出品物將由本會予以適當處置。

第十四條 臺灣美術展覽會圖錄由臺灣教育會負責編輯。前述圖錄由臺灣教育會發行或有得到該會之許可者才可發行。繪葉書及其他單張的印刷物,只要臺灣教育會許可,均可發行。對於前述各項的規程有異議者,請在出品申請書上予以註明。

第十五條 出品物若因天災或其他不可避免之因素導致受損時,本會概不負責。

第十六條 凡針對本會事宜的函詢,請務必附上回郵,逕寄臺灣總督府内臺灣美術展覽會事務所收。

臺展海報懸賞徵件

臺灣教育會主辦的第五回臺灣美術展覽會已決定於十月二十五日至十一月三日舉辦,為期十天,在此之前,臺灣教育會將公開徵選臺展海報(poster)設計,徵件規定如下:

一、設計圖 宣傳第五回臺展的舉辦並能引發製作參展作品意欲之合宜表現

二、條件 (一)縱七十七公分、横五十三公分,但設計圖必須搭配以下的文字

(I(譯注2))第五回臺灣美術展覽會

(II)會期自昭和六年(1931)十月二十五日至同年十一月三日

 (III)會場(未定,決定後立即公告)

三、投稿 任何人皆可

  投稿之設計圖寄總督府文教局内臺展事務所收,並以紅筆在包裝上註明「海報」

四、賞金 一等五十圓一名、二等二十五圓兩名

五、截止 昭和六年六月十日

六、其他 投稿之設計圖恕不歸還。得獎之設計圖經修正後得以出版。投稿之設計圖的著作權歸本會所有。


第五囘臺灣美術展 十月廿五日から十日間 開催するに決定

今年の第五囘臺灣美術展覧会は十月二十五日から十一月三日までの十日間 開催する事に十三日決定したが之につき主催者たる臺灣教育会では左の如き声明をなした

臺灣美術展覧会は本島における芸術思潮勃興の機運に順応して一には全島作家各位切磋発奮の機会とし一には芸術趣味普及の一助とし以て本島芸術界の進歩発達に貢献せんが為に昭和二年はじめて開催したものであるが今や回を重ねる事四回に及び各方面の応援によつて相当の成績収め得た事は本会の誠に幸慶とするところである。今年はその第五回として十月下旬より十一月上旬に亙り左記要項により開催することゝなつたが全島各方面の有志各位が本会の趣旨に賛助の上一層の援助を賜はり本島在住の芸術家各位が其の力作を多数出品せらるゝやう特に切望する次第である。

一、会期 昭和六年十月二十五日至十一月三日(十日間)

一、会場 臺北市(場所未定)

一、搬入受理 昭和五年十月十七日、十八日二日間(自午前九時至午後六時)

一、出品の種類 東洋画、西洋画

一、出品點数 一人三点以内

 尚出品規則は次の通りである。

臺灣美術展覧会出品規則

第一条 出品は東洋画及西洋画の二種とす

第二条 出品は臺灣在住者の作品を主とす

第三条 出品は一人三点以内とす

第四条 出品を為さんとする者は本会所定の出品申込書を添へて本会会場事務所に搬入し所定の出品受領証を受くべし

搬入期日は別に之を公示す

出品には一点毎に命題及出品人氏名を記したる紙片を貼付すべし

第五条 出品の荷造搬入及搬出に要する一切の費用は出品者の負担とす

第六条 出品は出品人に於て東洋画は枠張に適当の装幀を施し西洋画は額椽仕立と為すべし

第七条 出品は審査委員に於て鑑査し合格したるものに限り陳列す但し左に掲ぐるものは鑑査を要せず

一、審査委員又は審査委員たりし者の出品

二、前回特選に入りたる者の出品画一点

第八条 出品人は陳列の位置配列等に関し異議を申立つることを得ず

第九条 陳列品は会場中之を搬出することを得ず

第十条 陳列品は会場終了後地方都市に搬出し展覧に供することあるべし、出品人にして事情により右移動展覧に応じ難き場合は出品申込書に其旨明記すべし

第十一条 鑑査の結果陳列せざることに決定したる出品は本会より通知を受けたる期日内に出品人に於て出品受領証と引換に之を引取るべし

第十二条 陳列品は閉会後二日以内に出品人に於て出品受領証と引換に之を引取るべし

第十三条 出品人前二条の期日内に出品物を引取らざるときは本会に於て適当処置すべし

第十四条 臺灣美術展覧会図録は臺灣教育会に於て之を編集す、前項の図録は臺灣教育会又は其の許可を受けたる者に限り之を発行することを得るものとす、絵葉書其の他一枚刷りの印刷物は臺灣教育会の許可を受け之を発行することを得、前各項の規程に対し異議ある者は出品申込書に其の旨を明記すべし

第十五条 本会は天災其の他避くべからざる損害に対しては一切の責に任せず

第十六条 本会に対する照会は必ず返信料を添付し臺灣総督府構内臺灣美術展覧会事務所宛と為すべし

臺展ポスター懸賞募集

臺灣教育会主催にかゝる第五回臺灣美術展覧会は来る十月二十五日から十一月三日までの十日間に亙つて開催される事に決定したがこれに先立ち臺灣教育会では臺展ポスターを左記の要領により募集する事となつた

一、図案 第五回臺展の開催を一般に周知せしめ且つ製作気運を促進するに適当なもの

一、条件 (一)縦七十七糎、横五十三糎、但図案には左記文字を配する事

(イ)第五回臺灣美術展覧会(ロ)会期自昭和六年十月二十五日至同年十一月三日(ハ)会場(未定追而決定の上発表)

一、応募 応募者に制限なし

応募図案は文教局内臺展事務所宛とし包装表に『ポスター』と朱書の事

一、賞金 一等五十円一人、二等二十五円二人

一、締切 昭和六年六月十日

一、其他 応募図案は不返戻、入賞図案は修正の上出版する事あるべし、応募図案の著作権は本会之を保有す

原載《臺灣日日新報》,1931-05-14 (日刊7版)

辨識、翻譯/李淑珠

註釋

譯注(1) 原文的「枠」及「額椽」,均為「畫框」之意。

譯注(2) 原文「イ」出自「イロハ」(Iroha),漢字寫作「伊呂波」或「以呂波」,是日語中,對於假名順序的一種傳統排列方式,源自伊呂波歌。伊呂波為排列法的前三個音,大致等同於英文裡的「ABC」,指最基本的意思,也是所有假名總稱的代名詞。