已決定於十月廿五日舉辦
展期十天
本會(臺展幹事會)已於(五月)十三日決議今年第五回臺灣美術展覽會的舉辦,展期為十月二十五日至十一月三日,並公開聲明如下:
臺灣美術展覽會是本島(臺灣)順應藝術思潮勃興的機運,於昭和二年(1927)創辦的展覽會,目的是希望對本島藝術界之進步與發達能有所貢獻,除了為全島的作家製造相互切磋努力的機會之外,也積極推動藝術趣味的普及。臺展至今已舉辦了四回,而且承蒙各界的支持,收到了相當好的成績,這點令本會由衷感到欣慰。今年是第五回,展期從十月下旬至十一月上旬,並依下列要點舉辦,在此誠摯希望全島各界的有志人士能贊同本展覽會之舉辦旨趣,給予更多的援助,尤其希望本島在住的藝術家諸君,能夠多多出品力作,共襄盛舉。
一、會期 昭和六年(1931)十月二十五日至十一月三日(十天)
一、會期 臺北市(場所未定)
二、搬入受理 昭和五年(1930)十月十七日、十八日兩天(自上午九點至下午六點)
三、出品的種類 東洋畫、西洋畫
四、出品畫件數 一人三件以内
此外,出品規則如下:
臺灣美術展覧会出品規則
第一條 出品物區分為東洋畫及西洋畫兩種。
第二條 出品物以臺灣在住者之創作為主。其他地區之出品物,得經由協議後予以受理。
第三條 出品物以一人三件為限。
第四條 出品時,添附本會所定之出品申請書,並將出品物搬入至本會會場事務所,並領取所定之出品收據。
搬入日期另行公告。
每件出品物上都必須貼上註明畫題及出品人姓名的標貼。
第五條 出品物的包裝、搬入及搬出等一切費用,由出品者自行負擔。
第六條 出品物中,東洋畫施以裝框的適當裝禎,西洋畫限飾以畫框者譯注(1)。
第七條 出品物經由審査委員鑑査後,合格者方能陳列,但符合以下資格者,無須經過鑑査。
一、審査委員或與審査委員同等級者的出品物
二、前一回榮獲特選者的出品畫其中一件
第八條 出品人對於陳列之位置或排序等事宜,不得提出異【以下缺頁】
本島美術の秋を飾る第五囘臺展
十月廿五日から十日間開催
するに決定
今年の第五回臺灣美術展覧会は十月二十五日から十一月三日までの開催する事に十三日決定し之につき本会は左の如き声明をした。
臺灣美術展覧会は本島における芸術思潮勃興の機運に順応して一には全島作家各位の切磋発奮の機会とし一には芸術趣味普及の一助とし以て本島芸術界の進歩発達に貢献さんが為に昭和二年はじめて開催したものであるが今や回を重ねる事四回に及び各方面の応援によつて相当の成績を収め得た事は本会の誠に幸慶とするところである。今年はその第五回として十月下旬より十一月上旬に亙り左記要項により開催することゝなつたが全島各方面の有志各位が本会の趣旨に賛助の上一層の援助を賜はり本島在住の芸術家各位が其の力作を多数出品せらるゝやう特に切望する次第である。
一、会期 昭和六年十月二十五日至十一月三日(十日間)
一、会場 臺北市(場所未定)
一、搬入受理 昭和五年十月十七日、十八日二日間(自午前九時至午後六時)
一、出品の種類 東洋画、西洋画
一、出品画数 一人三点以内
尚出品規則は次の通りである。
臺灣美術展覧会出品規則
第一条 出品は東洋画及西洋画の二種とす
第二条 出品は臺灣在住者の作品を主とす
第三条 出品は一人三点以内とす
第四条 出品を為さんとする者は本会所定の出品申込書を添へて本会々場事
務所に搬入し所定の出品受領証を受くべし
搬入期日は別に之を公示す
出品には一点毎に命題及出品人氏名を記したる紙片を貼付すべし
第五条 出品の荷造搬入及搬出に要する一切の費用は出品者の負担とす
第六条 出品は出品人に於て東洋画は枠張に適当の装幀を施し西洋画は額椽仕立と為すべし
第七条 出品は審査委員に於て鑑査し合格したるものに限り陳列す但し左に
掲ぐるものは鑑査を要せず
一、審査委員又は審査委員たりし者の出品
二、前回特選に入りたる者の出品画一点
第八条 出品人は陳列の位置配列等に関し異(以下缺頁)
─原載《臺灣教育》,1931-06-01,第347期
(辨識、翻譯/李淑珠)
註釋
譯注(1) 原文的「枠」及「額椽」,均為「畫框」之意。